女性活躍推進法※1および次世代育成支援対策推進法※2に基づき、女性の活躍の促進をはじめ、育児や介護と仕事を両立しながら、働きやすい雇用環境の整備を行うため、つぎの ような「一般事業主行動計画」※3を策定し、公表しております。
【計画期間】 | 2024年7月6日~2027年7月5日 |
【内容】 | 女性の採用を増やし、男女問わずワークバランスのとれた働き方ができる職場環境を整備する。 |
【目標1】 | 採用者に占める女性割合を40%以上とする。 |
【実施時期/取組内容】 | |
2024年7月~ | 採用選考に携わるすべての役員・スタッフが、会社として求める人材のスキルレベルや素養、面接において重視すべき事項等について認識を共有する機会を設け、男女公正な採用選考を行う。 |
2025年3月~ | 女性の応募を増やすため、社内やHPで活躍する女性の仕事を紹介する。 |
2025年3月~ | 就職説明会で、男女とも仕事と育児・介護等の両立支援制度を利用でき、働きやすい職場環境であることをアピールする。 |
【目標2】 | 育児休業または子の看護休暇の取得促進を図る。 |
【実施時期/取組内容】 | |
2024年7月~ | 制度に関する要点をまとめたパンフレット等を作成し、掲示等により周知する。 |
2024年8月~ | 対象社員には個別に資料を配布する等により取得促進の働きかけを行う。 |
【女性の活躍の現状に関する情報公表】 採用者した労働者に占める女性の割合・・・37.5% 2023年度(2023年4月1日~2024年3月31日) |
※1 女性活躍推進法とは
女性が、職業生活において、十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備することを目的して制定された法律で、2016年4月から全面施行されました。(2026年3月31日までの時限立法) 女性活躍推進法では女性の活躍推進の取組を着実に前進させるべく、国、地方公共団体、事業主の各主体の責務等を定め、雇用している、または雇用しようとしている女性労働者に対する活躍推進に関する取組を実施することが求められています。 2019年5月に改正女性活躍推進法が成立し、2020年4月1日から順次施行されています。 |
※2 次世代育成支援対策推進法とは
次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために、国、地方公共団体、企業、国民が担う責務を明らかにし、2005年4月1日から施行されています。この法律は2015年3月31日までの時限立法でありましたが、法改正により法律の有効期限が2025年3月31日まで10年間延長され、更に2035年3月31日までに延長されました。(2024年改正) |
※3 一般事業主行動計画とは
企業が子育てをしている労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境や、子育てをしていない労働者も含めた多様な労働条件の整備などを行うために策定する計画です。 |